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散骨葬

海洋散骨葬の流れは?手続きの方法や評判についても!

2019年2月21日

 

海洋散骨葬は、海に遺骨を撒いて供養する「自然葬」のひとつです。

 

価値観が多様化している現代では、住む場所は生まれと関係なく個人の意思で選べるようになり、お墓の維持も容易ではなくなっています。

 

後世に負担を残さない海洋散骨葬は、年々需要を増し、注目を集めています。

 

海洋散骨葬とは

「自然葬」と言われる供養のひとつで、遺骨をお墓に入れずに海に撒くことで供養します。

 

自然葬には「海洋散骨葬」の他にも、樹を墓標の代わりとする「樹木葬」や、ヘリコプターなどの航空機から散骨する「空中葬」、山や森など木々が生い茂る場所に散骨する「森林散骨」、自然界の鳥に肉体を返す「鳥葬」などさまざまなものがあります。

 

自身でも容易にできそうな散骨ですが、遺骨を自身で扱う場合には死体等遺棄罪(刑法190条)と墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)という法律が関連し、「遺骨」を「遺棄」した場合、3年以下の懲役刑となる場合があります。

 

これらを踏まえた上で、今回は海洋散骨葬の流れや手続きの方法、海洋散骨葬の評判などを紹介していきたいと思います。

 

※この記事で分かる事!※

・海洋散骨葬の流れ
 
・海洋散骨葬の手続き方法
 
・海洋散骨葬の評判

海洋散骨葬の流れ

 

上記の通り、「遺骨」を「遺棄」した場合、3年以下の懲役刑となる場合がありますが、実は「散骨」するという行為に関しては法務省は非公式ながら、「節度を持って散骨が行われる限り、違法ではない」という見解が示されています。

 

この「節度を持って」という部分について、海洋散骨葬においては一般に「遺骨とわからない状態にし、岸から離れ、漁業権利者の許可を得る」という解釈とされています。

 

個人でも海洋散骨葬は可能ではあると言えますが、一般の方が許可を得て沖まで船で出て、散骨するというのは容易ではないため、基本的には専門の葬儀業者に依頼するのが多いと思われます。

 

葬儀業者に依頼する場合の流れは以下のようになります。

遺骨の所有者を確認する。

遺骨の所有権は祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)と呼ばれる人にあります。

 

通常であれば配偶者か長男もしくは長女ですが、血縁関係が複雑な場合などはかならず話し合いの場を持ち権利者をはっきりとさせましょう。

 

法律上、散骨を許可できるのはこの祭祀承継者だけですので、トラブルの元になりかねません。

 

書面上で権利者を明記しておくと安全です。

 

遺骨を粉骨する

火葬後のかたちが残ったままの遺骨では散骨することはできませんので、かならず粉状まで粉骨する必要があります。

 

自分ですることも可能ですが、作業としては容易ではなく時間もかかります。

 

先に粉骨だけ業者に依頼することもできますし、葬儀業者によっては海洋散骨と粉骨がセットになっているプランもありますので、先に調べておきましょう。

 

映画のワンシーンなどでさらさらと遺骨を撒いているシーンもありますが、実際には海風の中で散骨しますので水溶性の袋に入れて供養します。

 

契約

日取りや料金、各社のプランなど相談の上、契約します。

 

プランは様々ですが、遺族がチャーター船に乗船し散骨するものや、何組か合同で乗船するもの、遺族は乗船せず、葬儀業者に代行してもらうものなどがあります。

 

また粉骨もセットになっている場合は先に預け、散骨当日に受け取るという流れが多いようです。

 

出航

予定日になったら沖まででて海洋散骨葬を行います。

 

しかし海の上での葬儀となりますので天候に左右されます。

 

波が高い日や雨が強い日には船を出せず、日程がずれる場合があります。

 

ご親戚が集まる場合には延期になると参列できないということも起こりえますので、契約の段階で欠航の場合の対応もしっかりと確認しておきましょう。

 

散骨

実際の散骨では、各業者のプランにより種々様々なものがあります。

 

比較的低料金で散骨だけを行うものや、お坊さんが乗船し、故人を供養してくれるもの、献花・献酒・献水がつくものや豪華なクルーズ船でお食事まで楽しめるものなど、かなりの幅があります。

 

価値観や死生観は個人によって異なり、デリケートな部分でもあるため、親戚の方などと一緒に散骨に行かれる場合には注意も必要となります。

 

帰港

一通りの工程を終えたら帰港となります。

 

葬儀業者にもよりますがシンプルな散骨だと出航から帰港までおよそ1時間程度で終わるようです。

 

またプランによっては後日、アルバムをいただいたり、散骨証明書を発行してくれるものもあります。

 

海洋散骨葬をする為の手続き

 

1.死亡届・死亡診断書をもらう

病院で死亡が確認されると、医師により死亡診断書が発行されます。

 

死亡診断書を元に市役所で死亡届をもらいます。

 

2.火葬埋葬許可証をもらう

死亡届をそのまま市役所で提出すると火葬埋葬許可証が発行されます。

 

一連の流れで発行されるので難しく考える必要はありません。

 

3.火葬

斎場を予約し、火葬します。

 

この時に火葬埋葬許可証が必要になります。

 

4.粉骨

ここからは前項目につながります。

 

粉骨せずに自己判断で散骨すると、死体等遺棄罪(刑法190条)になる場合があります。

 

個人で粉骨することもできますが、銀歯や手術で入れた固定ネジなどが残っている場合もあるので、専門の業者に頼むのが良いでしょう。

 

5.海洋散骨葬を扱っている業者に申し込む

現在様々な会社が海洋散骨をしています。

 

料金はシンプルなプランだと3万円〜が多いですが、格安で請け負っている業者も見受けられます。

 

細かな法律が整備されていない世界ですので残念ながらあまり評判の良くない業者が存在していることも確かです。

 

大切な供養ですので、しっかりと時間をかけて選んだ方が良いでしょう。

 

海洋散骨葬の評判ってどうなの?

 

「遺骨はお墓にいれるもの」という従来のイメージが根強く、海洋散骨葬を選択するには気がひけるという方も多いとおもいます。

 

実際に海洋散骨葬をされた方の評判は以下のようなものが多いです。

 

「故人の夢を叶えられた。」

海洋散骨葬は遺族の方の選択よりも故人の希望ということが多いようです。

 

ベストセラーの小説や映画で海に遺骨を撒くというシーンを見かけることもあり、「その時は骨を海に撒いてほしい」と生前言われていた方の夢を叶えられて良かったという感想が多く見受けられます。

 

「お墓の維持・管理がなくて助かる」

 

現代では生まれた土地で一生を過ごすという方も少なくなっており、現実的にお墓の維持・管理が難しい方も多いと思います。

 

これは世代共通の認識となってきているようで、生前にお墓を手放し、海洋散骨葬を希望される方もいらっしゃるようです。

 

「料金が安く済む。」

 

シンプルなプランだと3万円程度で供養することが可能です。

 

多様な価値観の現代ではこういったところも大切なポイントひとつですね。

 

遺族の方の負担になることは故人も望まれないことが多いでしょう。

 

「遺骨の一部は手元に置いておくので寂しさはない」

 

お墓のように形に残らないので、寂しさを感じる方もいらっしゃいますが、一部は散骨し、一部は手元に置いて供養するという方もいらっしゃいます。

 

また最近では遺骨でアクセサリーなどを作るサービスなどもあり、それぞれの望む形で故人と付き合っていける時代となりました。

 

 

まとめ

 

徐々に世間に浸透してきている「海洋散骨葬」いかがでしたでしょうか。

 

これからの暮らしの体系や家族のあり方などより複雑に多様化していく社会においては、「海洋散骨葬」は最もシンプルであり、時代にマッチしているといえるでしょう。

 

これからより一般的なものになっていくと思われます。

 

ご両親と、お子さんと離れて暮らしている方も多いと思いますが、もしもの時のためにご相談しておくと安心できるかもしれません。

 

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葬儀の事前見積もりのメリットはコチラの記事で解説しています。
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