生活保護を受けてると葬儀って出来ないのかな?
できるならどんな葬儀で、どういう申請をすればいいんだろう?
今回は、こんな疑問に答えていきたいと思います。
※この記事でわかる事※
- 生活保護でも葬儀はできる
- 葬祭扶助とは
- 葬祭扶助を受ける条件
- 葬祭扶助の申請方法
- 葬祭扶助で出来る葬儀、戒名、読経
- 生活保護葬での香典の没収ついて
生活保護を受給していても、安心して葬儀を行える方法を今回は詳しく紹介していきます。
目次
生活保護を受けていても葬儀はできます!
それを聞いて安心する方も多いと思いますが、どのような葬儀が出来るのか、費用はどれぐらい負担するのかなど、まだまだ知らないこともたくさんあると思います。
なので、これから以下の事に関して解説していきたいと思います。
- 生活保護を受給している際の葬儀の費用はどうするのか
- 葬祭扶助の申請はどこに相談すればいいのか
- 葬祭扶助の負担金額
- 葬祭扶助が受けられない理由
- 葬祭扶助の申請を忘れた場合
- 葬祭扶助の申請時に前もって必要な情報や書類
- 葬祭扶助を利用するのはどこの葬儀社でもいいのか
- 故人が生活保護受給者で身寄りがない場合
- 「葬祭扶助」と「墓地埋葬法」の違い
生活保護を受給している際の葬儀の費用面はどうすればいいか?
生活保護を受けている方で葬儀費用に困った場合は、葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)という制度を利用しましょう。
この制度を利用すると金銭的負担が少なくすることができます。
この制度は、申請資格を満してさえいれば、自治体より葬儀費用が支給されますので安心してください。
〇葬祭扶助の申請はどこに相談したらいいか?
申請先は、住んでいる地域の自治体の福祉事務所になります。
もし、相談場所が分からない場合は、担当されている民生委員の方に相談してください。
○葬祭扶助だとどのくらいの費用を負担してもらえるの?
・大人20万円以内
・子供16万円以内
・大人17万円以内
・子供14万円以内
※一般的なお葬式の相場は約200万円なので、上記の値段で出来る範囲ですと直葬のみになります。
生活保護受給者は必ず葬祭扶助が受理される訳ではありません
葬祭扶助制度は、生活保護受給者なら必ず受けられるという訳ではありません。
なので、葬儀費用をまかなえるだけの収入や資産が故人や親族の方にある場合は認められません。
「葬祭扶助」の申請を忘れた場合は?
このような事態にならないよう、故人が亡くなったらすぐに福祉事務所に連絡して相談してください。
申請時に前もって必要な情報や書類は?
※相談する前に必要な情報や書類は以下の通りです。
- 申請者の住所と氏名
- 故人の氏名、生年月日、故人との関係
- 故人の遺留品の状況(金品の物はどのくらいあるか)
- 死亡診断書
以上の項目は相談前にメモなどしておいてください。
死亡診断書は忘れないよう気を付けましょう。
葬祭扶助を利用するのはどこの葬儀社でもいいのか?
実際に「葬祭扶助」を使用した生活保護葬を行なっている葬儀社や福祉法人は多数存在しています。
しかし「葬祭扶助」が適用された場合は、生活保護葬(直葬)のみとなっていますので葬儀社によって金額に大きな差があるようなことはないので安心してください。
また、ほとんどの葬儀社が24時間365日対応しています。
葬祭扶助制度の事を葬儀社にはどう伝えたらいいのか?
「葬祭扶助で葬儀をお願いします」という事を事前に伝えておかないと自費となり、葬祭扶助の申請ができなくなってしまう場合がありますので、必ず伝える様にしてください。
故人が生活保護受給者で身寄りがない場合は?
そのような場合は「墓地埋葬法」が適用されます。
死体の埋葬や火葬を行う身寄りがいない場合は、故人が住んでいた市町村長が葬儀(生活保護葬)を行わなければならない決まりとなっています。
もし、遺族や身内以外で自発的に故人の葬儀を執り行う方がいれば、「葬祭扶助」を受ける事ができます。
「葬祭扶助」と「墓地埋葬法」の違い
生活保護を受給していた故人と親しい関係であれば、身内でなくても葬儀をしてあげたいと思っている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、「墓地埋葬法」の場合と「葬祭扶助」の場合では、国と地方自治体が負担する金額に大きな差があります。
- 「墓地埋葬法」は、費用の負担が全額自治体持ち
- 「葬祭扶助」であれば、必要な分の金額のみが負担
となっており、その時の状況に応じて対応されます。
※葬祭扶助制度については、より詳しく項目事に書いてありますので参考にしてください。
生活保護受給者が利用できる葬祭扶助ってどんな制度?
※もし、お金がないからと言って葬儀を行わずに放っておくと、死体遺棄など刑法に触れてしまいますので葬儀費用がないと悩んでおられる方は迷わず相談しましょう。
葬祭扶助で出来る事
葬祭扶助を利用した葬儀でできることは以下のようになっています。
- 検案
- 遺体の運搬
- 火葬
- 埋葬
※また、葬儀は直葬のみ可能となっており読経・祭壇の飾りつけ・献花などは基本的に認められていません。
葬祭扶助を受ける条件
葬祭扶助を受ける事が出来る条件は大きく2つあります。
- 生活保護を受給している方が葬儀を行う場合
- 故人が生活保護受給者で身内以外が葬儀を行う場合
以上2つの条件に当てはまる場合は、国から最低限の葬儀費用が支給される事になっています。
生活保護受給者が葬儀を行う場合は?
福祉課や保護課の方によって、故人や遺族の収入状況や困窮状態を判断して必要な分のみ支給されます。
故人が生活保護受給者で身内以外の方が葬儀を行う場合は?
故人が残した金品から葬儀費用分を受け取ります。
そして、足りない分が葬儀費用として支給される仕組みになっています。
葬祭扶助の手続きについて
葬祭扶助の申請~葬儀終了までの流れはこのようになっています。
※手順が異なってしまうと、支給対象外となり制度を利用できなくなってしまうので前もって確認しておきましょう。
・葬祭扶助を利用した葬儀の流れ
①故人の死亡後、福祉事務所に連絡、又は民生委員やケースワーカー、役所の福祉係に相談
※相談する時に死亡診断書など、死亡が確認できる書類は用意しておきましょう。
②葬祭扶助の申請を認められる
③葬儀社に葬儀の依頼をする
※葬祭扶助の申請は、必ず葬儀前に行ってください!
※また、葬儀社に依頼する時に、「葬祭扶助制度を利用して葬儀を行う」と伝え依頼します。
④葬儀を行う
※通夜式と告別式は行わず直葬のみ
⑤直葬の流れ
「搬送」⇒「安置」⇒「納棺」⇒「火葬」⇒「収骨」
⑥福祉事務所から葬儀社に費用のお支払い
基本的に、生活保護受給者ではなく福祉事務所から葬儀社に直接、費用が支払われます。
葬祭扶助でできる葬儀内容と戒名や読経について
葬祭扶助制度を利用する場合は、直葬のみ可能になっています。
理由として、葬祭扶助制度は「お金がない」という理由で死体遺棄などの刑法に触れることを防ぐ為に作られた制度だからです。
その為、決められた範囲内のみ葬儀を行う事になります。
また、葬祭扶助は葬儀費用を補う制度ではありませんので注意してください。
葬祭扶助で葬儀を執り行った時は戒名はつきません
菩提寺のお寺に戒名をつけてもらいたい場合は自己負担になります。
また、戒名をつけてもらう場合はお布施代も必要となってきます。
安く戒名をつける方法
しかし、菩提寺がある場合は相談しなくてはいけません。
また、菩提寺がない場合、戒名をつけてもらえるサービスを利用してください。
読経はしてもらえない
しかし、読経料を対応してくれる自治体もあるそうなので一度確認してみてください。
自費で読経料を用意する場合は?
※しかし、これ以上のお布施を支払わなければならない場合もあります。
読経してもらいたい場合は、僧侶に事情を説明してお布施の金額の相談をしてみてください。
○葬祭扶助で葬儀をしたとき香典は受け取っても良い?
また、香典を受け取ったことの報告や申請の義務もありません。
しかし、香典返しの費用に葬祭扶助は使用できないので注意が必要です。
葬祭扶助制度を利用したら香典は没収されるの?
葬祭扶助を利用して葬儀をあげたら香典は没収されるのかな
結論から申しますと、香典の没収はありません。
葬祭扶助制度などの葬儀費用を負担する制度で葬儀をあげた場合、香典のやり取りに口を挟まないのがルールとなっています。
そして、香典は収入として扱わないので、頂いた香典に関しては報告の義務がありません。
まとめ
今回は、生活保護を受給している人は葬儀できるのかについて調査したのですがいかがだったでしょうか?
解説した事をまとめると、
・生活保護を受給しており葬儀費用に困った場合は、葬祭扶助制度を利用する。
但し、葬儀費用をまかなえる収入や資産が故人や親族の方にある場合は認められない。
・申請時に前もって必要な情報や書類は、
●申請者の住所と氏名
●故人の氏名、生年月日、故人との関係
●故人の遺留品の状況
(金品の物はどのくらいあるか)
●死亡診断書
となっている。
・葬祭扶助を利用した場合の葬儀の流れは、
1.故人が亡くなった後に民生委員やケースワーカー、役所の福祉係に相談
2.葬祭扶助の申請を認められたら、葬儀社に依頼をする
3.葬儀を行う(直葬のみ)
4.福祉事務所から葬儀社に費用のお支払い
以上となっている。
・葬祭扶助制度を利用する場合は、直葬のみ可能
・香典は収入ではない為、受け取りは可能で報告や申請もいらない。
しかし、香典返しの費用に葬祭扶助は使用できないので注意が必要
以上になります。
生活保護を受給されている方で葬儀費用について悩んでおられる方は葬祭扶助を是非、利用してください。
少しでも記事の内容が参考になれば幸いです。