もしも、自宅で家族が急に亡くなった時どのように対応すれば良いのでしょうか?
今回は、自宅で家族が亡くなった時の流れと絶対にしてはいけない事を解説していきたいと思います。
目次
自宅で家族が亡くなった際の対応は3つ
自宅で家族が亡くなった際の対応は大きく分けて3つあります。
- 警察を呼ぶ
- 救急車を呼ぶ
- 医師を呼ぶ
この3つの対応が必要になってきます。
また、在宅で病気療養中だったか突然死だったかによっても対応が違ってきます。
詳しく見ていきましょう。
在宅で病気療養中だった場合
もし亡くなった家族が病気療養中で往診している医師がいる場合は、直ぐに連絡して来てもらうようにしましょう。
その場合は、不審点がない限り直ぐに死亡診断書を発行してくれます。
突然亡くなった場合
突然亡くなった場合は、死後時間がどのくらい経っているかによって対応が変わってきます。
○死後数時間しか経っていない場合
色々な見解がありますが亡くなってから数時間しか経っていない場合は、救急車を呼ぶ方が良いでしょう。
場合によっては蘇生して意識が戻り元気になる方もいらっしゃいますし、仮に難しい場合でも病院へ運ばれ事件性がない場合は運ばれた先の病院の医師が死亡診断書を書いてくれます。
救急隊員が駆け付けた時に既に亡くなっていた場合は、救急隊員の方から警察へ連絡するよう促してくれます。
○死後何日も経っている場合
死後数日以上経っている場合は、遺体は動かさずに警察へ連絡します。
風呂場や部屋以外で亡くなっている場合、動かしてあげたくなりますが証拠隠滅の疑いをされる場合がありますので、気持ちを抑えて警察が到着するのを待ちましょう。
警察・救急車・医師などそれぞれ項目ごとに分け下記でより詳しく説明していますので是非、参考にしてください。
警察を呼ぶ場合は
自宅で家族が亡くなり警察を呼ぶのは、
- 突然死をしており死後数日が経っている場合
- 救急車を呼んだが自宅で死亡が確認された場合
この2つの場合になります。
救急車を呼んだが自宅での死亡が確認された時の場合は、救急隊員の方から警察へ連絡するよう促してくれます。
警察を呼ぶ場合には、絶対にしてはいけない事があります。
※遺体を動かさない※
この1点だけです。
警察の場合、亡くなっている人が他の事件に巻き込まれていないかを詳しく調査し問題がなければ死体検案書(死亡診断書)を発行してくれます。
しかし、少しでも不審な部分があると家族全員が証拠隠滅をしていないか調査され死因が明らかでない場合は「行政解剖」、犯罪に巻き込まれている可能性が高い場合は「司法解剖」が行われます。
解剖される場合は病院や警察施設で警察医が検案を行いその後、死亡検案書(死亡診断書)を発行するという流れになります。
解剖された場合は、死亡検案書(死亡診断書)が発行されるまで1日~3日ほどかかります。
そして、死亡検案書(死亡診断書)が発行されると遺体と診断書を引き取りに行かなければいけません。
※死亡検案書(死亡診断書)が発行された後になると葬儀社が遺体と死亡検案書を代わりに引き取りに行ってくれます。
◯遺体に触れてしまった場合
まだ身体が温かかった為、必死になって蘇生したり布団に寝かせたり、身体に触れるなと言われてもどうしても無理な場合もありますよね?
そんな場合は救急車を呼んでいると思いますので救急隊員の方に詳しく説明しておきましょう。
ただでさえ家族が突然亡くなり精神的にショックを受けている時に、事情聴取をされると精神的負担も大きくなりますが、警察は死因を特定する為にしている作業ですので怖がらずに捜査に協力しておけば問題ありません。
葬儀社への連絡も警察から死体検案書を発行してもらった後になります。
救急車を呼ぶ場合
救急車を呼ぶかどうかの判断は大変難しいと思います。
救急車を呼んだ方が良い場合と呼ばない方が良い場合、救急車ではなく警察を呼んだ方が良い場合の3つに分けてみましたので是非、参考にしてください。
○救急車を呼んだ方が良い場合
- 死後時間が経っていない場合
- 持病もないのに突然倒れた場合
- 体温がある場合
- かかりつけ医が直ぐに来ない場合
※この場合だと蘇生する事が出来る場合があります。
※また、かかりつけ医がいない場合はこの方法が最善だと思います。
○救急車を呼ばない方が良い場合
- 持病があり在宅介護をしていた場合
- かかりつけ医が直ぐに駆けつける場合
以上の2つの場合は救急車ではなく医師に連絡した方が良いです。
※かかりつけ医に相談し自宅まで訪問してもらい死亡診断書を書いてくれた場合は救急車や警察を呼ぶ必要はありません。
○救急車ではなく警察を呼んだ方が良い場合
死後数日たっている場合
※この場合は救急車ではなく警察を呼ぶようにしてください。
警察を呼んだ場合、遺体には触れず動かさないようにしましょう。
医師を呼ぶ場合
もし、在宅治療中で担当の医師がいる場合は呼びましょう。
医師に自宅まで来てもらい死亡診断書を書いてもらえば救急車や警察を呼ぶ必要はありません。
また、病状が悪い場合、亡くなるかもしれない場合と思った場合はかかりつけ医にあらかじめ相談をしておくと安心できます。
※現在は健康状態に問題がなくても高齢の場合や若くても健康状態に不安がある方は前もって往診してくれる医師を探しておくようにしましょう。
その時に、万が一の時に駆け付けてくれるかどうかも訊いておいて下さい。
絶対にしてはいけない3つの事
自宅で突然家族が亡くなった場合パニックになってしまい正常な判断が出来なくなってしまう事もあります。
そんな時にも前もってどのように対応をしておけば良いか分かっておけば少しでも落ち着いて行動する事ができます。
家族が自宅で亡くなった時、絶対にしてはいけない3つの事は、
- 遺体を動かす
- 死亡検案書(死亡診断書)が発行される前に葬儀社に連絡する
- 必要な預貯金を故人の口座から引き出す前に死亡届を提出する
この3つとなっています。
1つ1つ下記で詳しく説明しておりますので是非、参考にしてください。
遺体を動かす
これは上記でも説明しましたが持病などがない家族が突然自宅で亡くなった場合は、警察が来るまで遺体を動かさないようにしましょう。
仮に遺体を動かしてしまった場合、警察に色々と詳しく聞かれる事になってしまいます。
死亡検案書(死亡診断書)が発行される前に葬儀社に連絡する
葬儀社が遺体に触れる事が出来るのは死亡検案書が発行されてからになります。
もし、その前に連絡をしてしまった場合は前もって状況を説明しておきましょう。
必要な預貯金を故人の口座から引き出す前に死亡届を提出する
死亡届を出すと銀行側はトラブル防止の為に銀行口座を凍結させてしまいます。
凍結された預貯金は例え配偶者や子供であっても引き出す事はできません。
※公共料金やクレジットの引き落としなど、故人の預貯金から引き落としになっていた場合は速やかに変更手続きや解約も忘れずにしておきましょう。
忘れてしまうと、違約金などが発生し倍以上払わないといけない場合がありトラブルになっている発展している例が多いです。
※仮に口座が凍結されていなくても相続のトラブルに巻き込まれる場合がありますので、葬儀費用などを故人の口座から支払いたい場合は死亡届を提出する前に預金を引き出しましょう。
※死亡届は7日以内に提出しないと約5万円の過料を支払わされるので注意してください。
また、死亡届または死亡検案書を役所に提出しないと火葬許可証を発行してもらう事はできません。
火葬許可証は告別式までには必要になります。
まとめ
今回は家族が自宅で亡くなった時の対応について解説させていただきましたが、いかがだったでしょうか?
解説した事をまとめると、
- 自宅で家族が亡くなった時、「警察を呼ぶ」「救急車を呼ぶ」「医師を呼ぶ」3つのうちどれかの対応が必要。
- 病気療養中で往診している医師がいる場合は、直ぐに連絡して来てもらう。
- 亡くなってから数時間しか経っていない場合は、救急車を呼ぶ。
- 救急隊員が駆け付けた時に亡くなっていた場合は、救急隊員の方から警察へ連絡するよう促してくれる。
- 死後数日以上経っておりかかりつけ医がいない場合は、遺体は動かさずに警察へ連絡。
- 警察は、故人が事件に巻き込まれていないかを詳しく調査し問題がなければ死体検案書(死亡診断書)を発行してくれる。
- 死因が明らかでない場合は「行政解剖」、犯罪に巻き込まれている可能性が高い場合は「司法解剖」が行われる。
- 死亡検案書(死亡診断書)が発行されると遺体と診断書を引き取りに行かなければならない。
- 葬儀社に頼むと遺体と死亡検案書を代わりに引き取りに行ってくれる。
- 故人が亡くなるまでに蘇生などで故人を触ったり動かしてしまった場合でも怖がらずに警察の捜査に協力しておけば問題はない。
- 救急車を呼んだ方が良い場合は、「死後時間が経っていない場合」「持病もないのに突然倒れた場合」「体温がある場合」「かかりつけ医が直ぐに来ない場合」
- 救急車を呼ばない方が良い場合「在宅介護をしていた場合」「かかりつけ医が直ぐに駆けつける場合」
- 死後数日たっている場合は救急車ではなく警察へ連絡。
- かかりつけ医がおり、死亡診断書を書いてもらえば救急車や警察を呼ぶ必要はない。
- 高齢の場合や若くても健康状態に不安がある方は前もって往診してくれる医師を探しておく。万が一の時に駆け付けてくれるかどうかも訊いておく。
- 家族が自宅で亡くなった時、絶対にしてはいけない事は「遺体を動かす」「死亡検案書が発行される前に葬儀社に連絡する」「必要な預貯金を故人の口座から引き出す前に死亡届を提出する」の3つになっている。
- 死亡届を提出して銀行口座が凍結されてしまうと例え配偶者や子供であっても引き出す事はできない。
- 公共料金やクレジットの引き落としなども故人の預貯金からになっていた場合は速やかに変更手続きや解約を忘れずにする。
- 死亡届または死亡検案書は7日以内に提出しないと約5万円の過料を支払わされる。
- 死亡届または死亡検案書を役所に提出しないと火葬許可証を発行してもらう事はできない。
以上になります。
家族が突然亡くなる事はとても悲しくて辛い事ですよね。
そんな時に前もって対処の仕方が分かっておけば少しは落ち着いて行動する事ができるのではないでしょうか?